どのようなことでも気兼ねなくお尋ねください
疑問やご不安を一つずつクリアして安心の暮らしをサポートします
これまでの長年に亘る活動実績から前橋、高崎、伊勢崎を中心とした群馬エリアの口コミで高評価をいただいてまいりました。どのようなご相談、ご依頼に対しても、ご相談様のお気持ちに寄り添った丁寧な対応をコンセプトとしており、生じている問題やお悩みを正確に把握するために、時間を十分に確保してお話をお伺いいたします。
行政書士へのご相談が初めての方でも安心してお任せいただけるように、皆様がお感じになる疑問に対してわかりやすく解説しております。
よくある質問
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行政書士は具体的にどのような仕事をするのですか?
官公署に提出する許認可等の申請書類の作成と提出手続代理、権利義務、事実証明および契約書の作成等を主な業務としています。
具体的には、許認可申請としては農地転用、開発許可、建設業許可などの各種許認可申請を行い、
権利義務に関するものとして、遺産分割協議書、遺言書、各種契約書、内容証明書、定款などの作成業務があります。
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他の行政書士事務所とどこが違うのですか?専門業務は何ですか?
当事務所は、個人の方の「生涯設計サポート」を軸に、主に相続対策から相続手続きまでの相続全般のご相談や、農地転用許可・開発許可などの許認可申請、法人設立や事業承継などを多く手掛けております。 特に不動産の実務経験を20年近く積んできた行政書士として、不動産の処分などを含めた相続対策や、これに付随した許認可申請などを最も得意な分野としています。 行政書士ですが、不動産の企画査定を全般的に行えるのが大きな特徴で、司法書士・弁護士・税理士などの各専門家とも提携しているので不動産から相続対策のトータルサポート・ワンストップサービス窓口として相談が可能です。
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元気なうちに相続対策を考えています。相続に関して色々な相談したいのですが?
当事務所は、相続手続きに限らず、将来の相続に向けたご相談も含めて全般的に受けております。遺言作成を検討している方や不動産の処分を考えている方、何からスタートすればいいかわからない方まで窓口を広げて対応しています。ゼロから対策のアドバイスをもらいたい方はもちろん、相続に関する具体的な問題や不安に対する相談がしたい方は当事務所の無料相談をご活用下さい。
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生前の相続対策として、不動産の処分を考えていますがどこへ相談するのが良いでしょうか?
当事務所は、不動産の実務経験を20年近く積んできた行政書士が、不動産の処分などを含めた相続対策や、これに付随した許認可申請を含めた相談を行っています。 法令上の制限が厳しい市街化調整区域の不動産のノウハウも豊富で、難解な開発許可や農地法上の許可もまとめて対応できます。 不動産の調査・企画・査定も行い、司法書士弁護士税理士などの各専門家とも提携した不動産対応に特化した相続対策の窓口を行っており、不動産業者と同等以上の企画提案が可能です。
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身内に行方不明者がいるのですが、死亡が確認できない限り相続は発生しないのでしょうか?
相続は原則死亡によって開始しますが、死亡が確認できな場合でも失踪宣告や認知死亡という方法によって法的に死亡とみなされる場合があります。
失踪宣告は、普通失踪と特別失踪があり、普通失踪の場合は失踪のときから7年の生死不明、特別失踪(危難失踪)の場合は危難がさった時から1年間生死不明の場合に、それぞれ利害関係人の請求により裁判所が失踪宣告を行い、生死不明の場合でも死亡とみなされます。これにより相続も開始されることになります。
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相続開始から相続税の申告・納税まで、どのような流れで手続きを行えばよいでしょうか?
相続税の申告や納税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要がありますが、それまでにも、まず3か月以内には財産を相続するかどうかの判断を行い、また被相続人の所得税の準確定申告なども並行して行う必要があります。 相続税の申告するまでに財産評価から遺産分割協議などやらなければならないことはたくさんあるため、思っている以上に忙しいと感じる方が多く、早めの準備が肝心です。
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内縁の配偶者は相続人になれますか?
内縁関係のみの法律上の婚姻関係にない事実婚の場合、その配偶者には法定相続人にはなりません。事実婚のままで財産を内縁の配偶者へ承継したい場合は、遺言が必要になります。 法律上の婚姻関係といえるには、有効な婚姻届を提出する必要があります。どんなに長く仲良く同居していても、結婚式まで上げても、婚姻届を出さなければ事実婚のままです。 逆に、どんなに仲が悪くても法律上の婚姻関係にある配偶者には相続権が認められます。 さらに、一度離婚をして再婚したとしても、被相続人が死亡した時に法律上の婚姻関係にある配偶者であれば相続人になることができます。
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遺言書の内容には、必ず従わなければならないのでしょうか?
相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる内容の遺産分割協議を行うことができます。また、特定遺贈(財産を特定した遺贈)があった場合の遺贈者も遺贈を放棄をすることができます。 遺産分割内容に不満であれば、遺言無効や遺留分の主張をすることができる場合もあります。
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認知症の人も遺産分割協議に参加しなければいけないのですか?
精神上の障害により判断能力を欠く者は、法律上を意思能力がなく単独で法律行為を行うことができません、そのため遺産分割協議も当然単独で行うことができません。 この場合には、法的に正式な代理人が本人に代って遺産分割協議に参加することになります。 具体的には、家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てを行い、裁判所から選任された成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。 ちなみに、成年後見人は、法定相続分より少ない分割するなど、本人に不利益となる判断を原則することはできません。 このため後見人を交えた分割協議では、本人の法定相続分を確保することが原則となります。
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相続人の中に行方不明者がいる場合に、遺産分割協議を行うにはどうすればよいのでしょうか?
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、相続人を一人でも欠いた分割協議は無効となってしまいます。これは行方不明者であっても除外することはできません。 この場合には、行方のわからない者の住所がわからなくても、本籍地がわかれば戸籍の附票で住民票上の住所を探すことができ、実在調査が可能な場合があります。しかし、調査をしてもわからない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てを行い、遺産分割協議を行うことになります。 ちなみに、不在者財産管理人は、不在者の代わりに相続人と遺産分割協議を行うことになりますが、不在者の法定相続分を確保する必要があるため、相続分を無しにする等、法定相続分より不利益になる分割協議を行うことは原則できないので注意が必要です。
遺言書作成、相続人調査や遺産分割協議書の作成、株式や自動車の名義変更手続きなど、相続に関連した手続きや書類作成について、群馬エリアの皆様からのご相談やご依頼を承っております。「これまで法律の専門家に相談したことがないので、敷居が高く感じる」「漠然としていて何を相談したらよいかすらわからない」とお困りの方に向けて、ご相談者様から寄せられることが多い代表的なご質問とわかりやすい回答を併せて掲載しており、随時更新しておりますのでぜひ参考になさってください。
「些細なこと」とお感じになるようなことでもご相談をお伺いしており、特定の方法を選択するよう強要したり、圧力をかけたりすることは決してございません。いつでもご相談者様の目線に立ち、不安感やご心配を一つずつ拭えるように丁寧に寄り添うことを身上としてサービスを提供しております。