相続Q&Aブログ  自筆証書遺言と公正証書遺言 どちらで作成すべき?

query_builder 2022/11/19
ブログ
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相続相談者  

自筆証書遺言で遺言作成を考えています。メリットやデメリット 注意点などを教えて下さい   



相続相談員  

自筆証書遺言は、費用を掛けずに内容を知られることもなく自分だけで作成できるというメリットがあります。


他方、デメリットとしては  


1遺言の方式があり、法律に沿った書き方でないと無効になってしまうこと

2遺言書が発見されない場合や、紛失、偽造、改ざんのおそれがあること

3法律知識がない人が作成すると方式違反になりやすく遺言の効力をめぐって

相続人間で争いになる可能性があること  


などがあります。






相続相談者  

法律に従った書き方とはどのようなものですか?    




相続相談員  

有効な遺言と認められるには一定のルールに従って作成する必要があります。   それは   1全文を自筆し、 2日付と氏名を書き、 3押印をすること   です。


このうち一つでも欠けていたら遺言は無効になってしまいますので注意が必要です。   ただし、最近の法改正で物件目録についてはパソコンで作成しても良いことになりました。



具体的な書き方のポイントは次の通りです。  


〇筆記用具について

ボールペン、筆ペン、サインペン、万年筆、鉛筆などすべて可能。

但し、鉛筆は偽造や変造のリスクがあるため避けたほうがよい。


〇用紙の大きさ

特に指定はないが、なるべくA4サイズ程度のものが良い。  


〇日付について

いつ作成した遺言かを特定するために必ず年月日をすべて記載する。

吉日などは日にちが特定できないため遺言自体が無効になってしまう。  


〇氏名について

氏名は、ニックネームなどでも本人が特定できれば有効だが、なるべく本名で書いたほうよい。



相続相談者

その他、気を付ける点などありますか?



相続相談員

書き方のルール以外にも遺言が無効になってしまうケースがあります。 特に自筆証書遺言としてトラブルになりやすい事例として、そもそも遺言者が遺言を書いたときに遺言能力が無かった場合です。  


遺言の効力は、遺言者の意思に基づいて書かれたことが大前提となります。そのため、ある程度の判断能力が求められているのです。

遺言書を作成する能力を遺言能力といい、15歳以上の者であれば基本的に認められますが、認知症や精神疾患などで判断能力が乏しい者が作成した場合は、意思能力が疑われてしまい、遺言の効力が無効になってしまうケースがあります。   特に高齢者が書いた遺言者は、後々相続人間で意思能力の有無でトラブルになる事例もありますので注意が必要です。


また、 遺言の方式や意思能力に問題がなかったとしても、特に専門家が介在しない自筆証書遺言では、遺言内容が不明確で特定することが困難なケースがあり、無効とまでは言えないが、現実的に遺言内容が実現できなくなってしまう事例もあります。


このように自筆証書遺言は、一般に費用を掛けずに内容も知られることなく作成できるメリットがある反面、作成に慣れない一般の方が書くことで形式や内容に不備が生じる可能性も高く、結局これが原因で相続トラブルになってしまう場合があります。

残された相続人のために善意で考えたことが仇となるのでは本末転倒の話になってしまいます。







 







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