相続QA 遺言書には何を書くことができるの?
相続相談者
遺言書には何を書くことができるのでしょうか?
相続相談員
遺言書とは、遺言者の思いや意思を死後において実現させるための書面です。何を書いてはいけないというものはありませんが、法律上の効果が生じるものとそうでないものがあります。
相続相談者
具体的にはどのような内容でしょうか?
相続相談員
法律上遺言をすることができる主な事項としては、身分に関すること、財産に関すること、相続に関することに区分されます。
□身分に関することとして
未成年後見人の指定 認知
□財産に関することとして
遺贈 寄付 信託
□相続に関することとして
相続分の指定とその委託
遺産分割協議の指定とその委託
遺言執行者の指定 祭祀財産の指定
遺産分割の禁止
特別受益の持ち戻し免除
相続人の廃除とその取消し
担保責任の定め
遺留分侵害額の順序の定め
などがあります。これ以外は基本的に法律上効果が生じませんが、書いてはいけないということではありません。
付言事項といって、例えば相続人などに対する感謝の気持ちや、遺言を書いた理由などを記載することもできます。
相続相談者
付言事項は必ず書いたほうが良いですか?
相続相談員
できれば書いておくことをお勧めします。付言事項によって「何故この遺言内容にしたのか?」相続人が故人の思いを理解することで、例え均等な遺言内容でなかったとしても納得してくれる場合があり、相続トラブルの防止や遺言に従った手続きに繋がりやすくなると考えられています。
その意味で軽視するどころか非常に重要なものです。
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