相続Q&Aブログ 相続人の一人が海外に住んでいるときはどうなる?
相続相談者
父が亡くなり、遺産分割協議をすることになりましたが、私の姉が海外に住んでいるのですが、連絡が取れず、どこにいるか行方もはっきりは分かりません。
この場合でも、姉を抜かして遺産分割協議をすることはできないのでしょう
相続相談員
たとえ、海外にいたとしても遺産分割協議には参加する必要があります。お姉さまの除いた遺産分割協議は、無効として扱われてしまいます。
もし、行方不明ということであれば、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、その選任された管理人を交えて遺産分割協議を行う方法があります。
相続相談者
もし、姉の行方が分かって連絡が取ることができれば、本人も交えて遺産分割協議を行うということですね。その場合、特別な手続きが必要ですか?
相続相談員
遺産分割協議には印鑑証明書と実印が必要になりますが、しかし、海外に在住ということですと、日本と違い印鑑証明書や住民票の制度がない国がほとんどです。
この場合は、印鑑証明書の代わりとして、その海外在住の相続人が日本領事館などに出向いて「サイン照明書」をもらう必要があります。
サイン証明書には、原則遺産分割協議書の持参が必要です。そのため、事前に遺産分割協議の内容を全員で協議し確定させておく必要があります。
相続相談者
住民票の代わりも必要になりますか?
相続相談員
はい、相続財産の中に不動産がある場合は必ず必要になります。海外在住の人には、本籍が
日本にあったとしても戸籍や住民票に外国の住所は記載されません。そのため住所を証明する書類として「在留証明書」を取得する必要があります。
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