相続Q&Aブログ 遺産分割前でも預貯金を引き出せるの?
相続相談者
Q 夫が亡くなり、入院費用や葬儀費用の支払いを工面しなければなりません。 相続が開始したら預貯金を全く引き出せなくなると聞きました。 遺産分割前に預貯金を引き出す方法はないのでしょうか?
相続相談員
A これまで、原則、遺産分割協議書がなければ、相続人であっても、亡くなった人(被相続人)の通帳からお金を引き出すことはできませんでした。しかし、平成30年の相続法改正で、遺産分割前の払戻し制度が創設されたことで、相続人単独で一定限度額内の範囲で金融機関から預貯金を引き出すことができるようになりました。
相続相談者
Q 限度額とはどのくらいでしょうか?
相続相談員
A 一定限度額とは、具体的には、金融機関の各口座残高の3分の1に法定相続分を乗じた額までで、ただし、金融機関ごとに最大で150万円が上限となっています。 例えば、相続人二人で口座残高が1200万円であった場合 1200万×3分の1×2分の1(法定相続分)=200万円 となり、ただし、上限が150万円のため この場合150万円が払い戻し可能額となります。
相続相談者
A 払い戻した金額は、その後の遺産分割協議には含めなくても良いのでしょうか?
相続相談員
Q 払い戻した金額は、遺産からなくなるわけではなく、後の遺産分割においても、なお遺産の範囲に含まれ、払い戻して実際に使用した相続人が遺産の一部を分割して既に受け取ったものとして扱い、分割協議を行うことになります。
NEW
-
query_builder 2022/11/19
-
相続QA 遺言書には何を書くことができるの?
query_builder 2022/09/26 -
借金や財産がたくさんあってすぐに相続するべきかわからないときは?
query_builder 2022/06/17 -
相続Q&Aブログ 相続人の一人が海外に住んでいるときはどうなる?
query_builder 2022/06/08 -
相続Q&Aブログ 遺産分割前でも預貯金を引き出せるの?
query_builder 2022/03/26