相続Q&Aブログ  相続した借金は、遺産分割協議で振り分けられる?

query_builder 2021/10/07
相続
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このブログは、相続に関して主に依頼者からの相談事例をもとに、Q&A形式で再編集したものを掲載するコーナーです。    



相続相談者

Q 私の父は事業を営んでおりましたが、最近亡くなりました。私の兄は父の事業を引き継ぐ予定ですが、父名義の事業用の借金もあります。不動産や現金など一定の財産を相続するため相続放棄は行いませんが、そうすると同時に借金も相続することになりますが、事業に関する借金であるため、遺産分割協議で兄に借金の全額を引き受けてもらうよう相談するところです。この点について何か問題が生じることはあるのでしょうか?  



相続相談員

A まず、相続とは、被相続人が生前有していた一切の権利義務を承継するということですので、プラスの財産だけではなく、借金も承継することになります。ただし、借金は、相続発生と同時に法定相続分に従って当然分割されるため、そもそも遺産分割の対象になりません。



相続相談者

Q  遺産分割協議の対象でないということは、兄が借金をすべて引き継ぐ旨の協議を成立させても、無効になってしまうということでしょうか?  



相続相談員

A 当事者間での約束が無効ということでありませんが、それは、あくまでも内部的な話であり、借金を相続した立場自体は何ら変わりがないことになります。そのため、第三者に分割協議の内容を主張しても何も効力はなく通用しません。

つまり、債権者に対して「遺産分割協議で兄が全て負担することになったから、私は債務者ではありせん」と主張することはできないということです。



相続相談者

Q そうすると、事業を引き継がない私が兄と同じ借金負担をするのは不公平な感じして納得がいかないのですが、何かよい対策はないのでしょうか?  



相続相談員

A 確かにそうお考えになるのもわかります。ただ、実際には、金融機関などの債権者と相続人が改めて協議をした中で、借金や保証債務引き継ぐ者を決定して再契約する場合が多くみられますので、まず、お兄様と、その点を含めてよくご相談されてみてはいかかでしょうか?  



相続相談者

相続人間と債権者と新たに話合いをすることによって解決できる場合があるということですね。それが聞けただけでも助かりました。ありがとうございました。

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