相続相談Q&Aブログ 相続人の中に認知症の者がいる場合は?
このブログでは、相続に関して主に依頼者からの相談事例の内容をもとにQ&A形式で再編集しまとめたものを掲載しています。
相続相談者
Q 私の母は認知症で、現在は施設に入所しています。 私の兄弟は私の他に二人いますが、そんな中父が病気で亡くなりました。 母はすでにきちんとした話合いができる状態ではないのですが、この場合の遺産分割協議はどうすればよいのでしょうか?
相続相談員
A 遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるため、例え認知症の方がいてもその方を省いて協議をすることはできません。一部の相続人を欠いた遺産分割協議は無効となってしまいます。 しかし、判断能力を欠く者は、遺産分割協議ができません。 この場合は、家庭裁判所に成年後見人の選任の申立てを行います。 裁判所から選任された成年後見人は、認知症など精神上の障害により判断能力を欠いた者の法定代理人の立場となり、その成年後見人を交えて遺産分割協議を行うことで有効なものとすることができます。
相続相談者
Q 後見人の申立ての手続きなどを詳しく教えて下さい。
相続相談員
A 成年後見人の審判の申立は、本人の住所地の家庭裁判所に行います。 申立は、本人、配偶者、4親等以内の親族などが行うことができます。 必要なものとして、本人の戸籍謄本や財産に関する資料、診断書などが必要です。
相続相談者
Q 選任されるまでの流れを教えて下さい
相続相談員
A 申立てが受理されると家庭裁判所は、申立人や成年後見人候補者と面談をします。 その中で、申立までの経緯などを聴取したり、医学的な鑑定手続きを求めるなどにより、本人の状態を把握します。 成年後見人候補者の心身の状態、生活、財産の状況、職業、経歴、本人との利害関係、意向などを確認し、適任かどうかを総合的に判断します。
相続相談者
Q 母の妹である叔母を候補者として、後見人の申立てなることはできますか?
相続相談員
A 本人の親族から候補者を選んで申立てを行うことも可能です。また周囲に後見人のお願いをできる人がいないようであれば、士業の専門家に後見人を依頼することもできます。
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