相続の基本⑤ そもそも相続財産とは? うっかりミスにはご注意を!
今回は、「何が相続財産に含まれるのか?」について見ていきます。
相続では、まず被相続人の財産上の権利義務の一切を継承することになります。
現金、株式などの金融財産、不動産、車などの現物財産の他、目には見えない特許権、著作権などの財産上の権利も含まれます。
また、被相続人が他人に有していた売掛金、損害賠償などの債権や生命保険に関する権利なども相続財産に含まれます。
一方で、資格、免許、扶養請求権、生活保護受給権、親権者の地位など、その人のみが持つ一身専属権といわれるものは、相続の対象にはなりません。
中には、一見して相続財産なのかそうでないのか判断に困るものもあります。
代表的なものが生命保険金です。被相続人が亡くなったことで発生する死亡保険金ですが、こちらは相続財産となるのでしょうか?
実は、生命保険の死亡保険金については受取人が誰であるかによって異なります。
まず死亡保険金は、受取人固有の財産となります。このため受取人が被相続人自身であった場合は相続財産となりますが、受取人が被相続人以外であれば相続財産とはならず、遺産分割の対象にもなりません。
ただし、ひとつ大きな注意点があります。
受取人が被相続人以外であるため民法上相続財産とはならない場合でも、税法上は、みなし相続財産として財産評価上の計算に含めることになります。
一定の控除額がありますので、保険金額の全額が評価に含まれることはありませんが、それでも高額な評価になる場合が多くあります。
この死亡保険を相続財産評価の計算に入れずに、本当は税申告が必要なのにもかかわらず 「うちはそんなに財産はないから相続税の申告は必要ない」とうっかり税申告を怠ってしまうかもしれません。
税申告を考えるうえで、生命保険(死亡保険金)がみなし相続財産として評価に含まれることを絶対に忘れないようにしましょう!
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