相続の基本④ 遺贈とは?
生前中に財産を特定の人に渡す行為を贈与というのに対して、相続発生後に遺言の内容に従って特定の人に財産を渡すことを遺贈といいます。
遺贈によって財産を受ける人を受遺者といいます.
遺言によって財産を相続人以外の人に渡すことも可能なため、受遺者は相続人に限られないことになります。
むしろ相続人に対しての遺贈は、遺産分割方法の指定・相続分の指定とも解釈されるため あえて遺贈という言葉は使われません。
このため基本的には相続人以外の人に財産を渡す手法としての意味合いが強いといえます。
遺贈の規定があることで、例えば故人が生前お世話になっていた恩義ある知人に対してお礼をしたい場合など、相続人以外にもその実情に応じて財産を渡すことができます。
これにより故人の生前の意思を尊重した柔軟な財産の承継を可能にしています。
遺贈には、以下のように大きく特定遺贈と包括遺贈にわかれます。
特定遺贈 誰に何かを渡すかを具体的に指定する方法 (〇〇に自宅を渡す)
包括遺贈 相続分の割合で渡す財産を指定する方法 (〇〇に財産の2分の1を渡す)
特定遺贈の場合は、その遺贈財産を受けるか放棄するか、いつまでに判断するかは基本的に自由で、期間制限もありません。
これに対して包括遺贈の受遺者は、相続人と同等の権利・義務を持つことになり、相続人でなくても遺産分割協議に参加することになります。また相続人と借金があればその負債も引き継ぐことになりますので注意が必要です。さらに遺贈を放棄したい場合は、これまた相続人と同様に3か月以内に家庭裁判所へ放棄の申述を行う必要があります。
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