相続の基本③ 遺言の効力
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2021/01/20
相続
今回は遺言についてのミニ知識です。
遺言とは、故人の生前の意思表示であり、これを書面にしたものが遺言書です。
故人の遺志を最も尊重されるべき主旨から相続においては、この遺言書の内容が原則最も優先されます。
民法上では相続発生と同時に相続人は被相続人に属した一切の権利義務、財産を継承しますが、相続人が数人いる場合は、法で定められた割合によって共有取得することになります。
これが法定相続です。
しかし、法定相続分は原則の話で、遺言によりこれと異なる方法で相続をさせることができます。
遺言書を作成することで、法定相続分と異なった相続分を定めたり、相続人以外に財産を残すことが可能となります。
特に相続人以外にも財産を渡したい場合は、遺言が必ず必要になります。
遺産分割協議を行った後に遺言書を発見した場合はどうなるでしょう?
この場合、遺産分割協議と遺言はどちらが優先されるでしょうか?
その場合でも、遺産分割協議内容より遺言書の効力のほうが優先されます。
そのため、トラブルを避けるためにも相続が開始されたら、まず財産の確認と同時に、遺言書があるかないかも必ず確認することが極めて大切といえます。
以上、今回は遺言の効力についてのお話でした。
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