相続の基本 ②誰がどれだけ相続できる?
こんにちは 角田和也です。
相続できる人は誰?について前回記載しましたが
今回は、相続財産をどのような割合で相続できるかについてみていきます。
まず、相続人には、次の通り法定相続分といって民法で相続する割合が定められています。
法定相続分は相続人のパターンによって以下のようになっています。
配偶者のみ 全部
子(直系卑属)と配偶者 子2分の1 配偶者 2分の1
子(直系尊属) 全部
直系尊属と配偶者 直系尊属3分の1 配偶者3分の2
直系尊属のみ 全部
兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹4分の1 配偶者4分の3
兄弟姉妹のみ 全部
以上が法定相続分です。
さらに、踏み込んで考えてみると
例えば、養子は?嫡出関係は?相続分に違いがあるのでしょうか?
答えは、相続分に違いはありません。
養子と実子で相続分に違いはなく、また、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子)は、以前までは嫡出子の2分の1でしたが、平成25年民法改正で相続分は同等になりました。
相続分に違いが生じるケースとしては、相続人が異母異父兄弟間の場合です。
これは、相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合におき得るものですので実際には稀のケースですが、 この場合、半血兄弟(異母、異父兄弟)は、全血兄弟の2分の1の相続分となります。
以上が、法定相続分といって相続人が相続する割合の基本的な内容です。
しかし、この法定相続分は、いわば目安のようなもので、相続間の協議でこれと異なる相続分の定めをすることができます。これがご存じの通り、遺産分割協議です。
また、そもそも被相続人の遺言があれば、原則その内容に従った相続を行う必要があります。
遺言が何より優先されますので、被相続人の生前意思が最も尊重されるということですね。
以上、今回は相続分のお話をしましたが、 次回は、遺言についてのお話をします。
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