相続の基本① 相続ができるのは誰?
こんにちは、角田和也です。
ここでは相続の基本について学ぶ記事を掲載していきます。
今回は、相続人は誰? について解説します。
被相続人の財産を誰が引き継ぐのか?
民法では相続人の範囲に一定のルールを設けています。被相続人の遺言がない場合であれば、原則通りに法定で決められた者が相続人となります。
具体的には、 配偶者 子 親 兄弟姉妹 が相続人となります。
ただし、常にこの全員が相続人になるわけではなく、優先順位が決められています。
まず、配偶者は順位に関係なく常に相続人となります。
それ以外は、第一順位に子 第二順位に親 第三順位に兄弟姉妹 となっています。
そのため兄弟姉妹は、子や親がいないとき、親は子がいないときに相続人となります。つまり全員存在している場合でも、相続人になれるのは、配偶者と子だけということになります。
実際のケースでも、配偶者と子供が相続人となるケースが最も多いといえます。
そもそも相続は、配偶者の財産保護や子孫への財産継承にその本質がありますから、このような優先順位があります。
以上が基本ですが、ところで孫は相続人になることはないのでしょうか?
被相続人の子に孫がいて仮に子が被相続人より先に亡くなっていた場合は、孫が相続人になります。これを代襲相続といいます。
代襲相続は直系卑属がいれば何代にも渡ることができるので、例えば孫が亡くなって、ひ孫が存在すれば、そのひ孫も代襲相続をすることができます。
ただし、兄弟姉妹の場合は、その甥姪までしか代襲相続人になることはできません。
その他、胎児、養子、婚姻外の子も相続人となります。
また、配偶者といっても法律上の婚姻関係にない、いわゆる事実婚の配偶者には相続権がありません。さらに、子でも特別養子に行った子は相続人になることはできません。
こういった細かなルールまで見ていく頭が混乱しそうですが、相続ができる人とできない人を、次のとおりまとめましたのでご覧ください。
相続できる人
法律上の婚姻関係にある配偶者
実子(嫡出子、非嫡出子)
胎児(死産の場合除く)
普通養子に行った子
実父母
養父母
兄弟姉妹
半血兄弟姉妹
相続できない人
法律上の婚姻関係にない配偶者(事実婚)
義理の子(嫁、婿)
養子縁組していない配偶者の連れ子
特別養子に行った子
義理の父母
義理の兄弟姉妹
以上、相続の基本① 相続ができるのは誰? でしたが、 いかかでしたでしょうか? 相続人の範囲だけみてもけっこう複雑に感じますが、基本がわかれば意外と簡単です。
誰が相続人になるのかによって、いくつか注意点がありますが、
この点については次回以降に解説していきたいと思います。
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