配偶者の保護が拡充された? 相続法改正 その①
今回は改正した相続法について記載します。
相続法改正により
配偶者の居住圏を保護するための規定が盛り込まれました。
配偶者居住権と言って被相続人所有の居住建物に居住していた場合にその建物に住み続けることができる権利です。
これは、居住建物を所有権と居住権に分けて相続するもので、この制度を利用することによって、たとえ他の相続人が自宅の所有権を自宅に得たとしても、配偶者は自宅に家賃を払うことなく、安心して住み続けることが出来るようになります。
例えば 相続人が妻と子で自宅が3000万円 預貯金3000万円の場合で改正の前と後でどのように違いが出るか考えてみます。
改正前では、法定相続分で平等に分けると、妻が自宅の3000万円を取得すると残りの現金3000万円は子供が全部取得することになり妻の生活資金が手元に残らないことになります。
改正後は、配偶者居住権の制度を活用することができます。 例えば自宅を子に全部取得させたとしても、それと同時に妻は自宅に居住権を設定します。
自宅の権利は、子が負担付所有権評価1500万、妻が居住権評価1500万円と分けて相続します、そして現金も1500万ずつ取得することで、結果的に妻と子は3000万の財産を平等に分け合うことができ、妻は現金1500万円を手元に残すことが出来るようになりました。
配偶者の保護や優遇を重視したこの改正ですが、配偶者にとってとてもメリットがあると言えます。
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