相続クイズの答え
さて、今回は前回投稿したクイズの正解をお答えします。
正解は
Bさんがした持分の譲渡は有効であり、かつ、先に登記を備えたⅭさんに対してAさんは住宅と土地の単独相続したことを主張(対抗)することはできない
です。
ちょっと驚きですが、 この理由を詳しく解説します。
まず、今回の場合 共同相続人のAさんとBさんが遺産分割協議により相続不動産をAの単独所有としましたが、その後、Aさん名義への登記を行う間に、Bさんが自分の持分を第三者のCさんに譲渡し登記まで備えてしまったということですが、
このAさんとⅭさんの対立関係をどのように考えるのでしょうか?
この点、判例や通説では、
遺産分割協議による持分の移転と、持分の第三者への譲渡はどちらも、共同相続人の一人の意思に基づくものであり、持分が二重に譲渡された関係と類似していることを理由として、Bさんの持分につきAさんとCさんとが対抗関係に立つ
と考えられています。
一般に、遺産分割や譲渡で意思表示をした日は、あくまでそれぞれの当事者間でのみ主張できるにとどまり、不動産の権利移転において第三者にその権利を主張するには登記を備えることが必要です。
そして対抗関係とは、二重に譲渡が発生した場合など権利主張する者が複数いる場合に、登記を早く備えた方がその権利を取得する関係をいいます。
以上のことから、今回の設問の例では、Aさんは相続した住宅の単独所有をCさんへ主張するには、Cさんより早く登記(遺産分割協議によるBさんからの持ち分移転登記)を備えることが必要となりますが
しかし、Ⅽさんが既に登記を済ませているということなので、Aさんは残念ながら単独所有をすることができないということになります。
そもそも、Bさんは、勝手にⅭさんへ自己の持分を譲渡することが可能かについてですが、Bさんは、法理論上でも登記実務上でも可能です。
遺産分割前でも自己への法定相続分の登記は権利保全の意味で単独で行うことができ、これをもとに第三者へ持分譲渡をして、その登記を備えさせることも当然可能となります。
このことから自己の持分の譲渡を遺産分割の前後を問わず譲渡が可能ということになります。
実際のケースは少ないと思いますが、相続人の一人が例えば借金返済の代わりに持分を譲渡することもありえない話ではありません。
この事例から、遺産分割協議や相続登記を放っておくと思わぬ第三者から権利主張される可能性があるといえます。
ちなみに、余談ですが 遺産分割協議ではなくBさんが相続放棄をした場合で、同様のケースが生じた場合はどうでしょう?つまり、Bさんの相続放棄によりAさんがその持ち分移転登記を行う前に第三者CさんがBから持ち分を譲り受けた場合です。
この場合、遺産分割の場合と結論が異なり、Cさんは登記の有無に関わらずAさんへ持ち分の取得を主張することができません。 相続放棄により、Bさんは、もともと相続人ではなくなりCさんへの譲渡に関し無権利者となり、有効な取引と扱われないためです。
現在、相続登記義務化への法整備が進められていますが、義務であるかを問わず、相続登記は早めに行うことが肝要です。放っておくとたくさんのリスクを抱えることになります。
また、だからこそ生前から、残されたが相続人が取り返しのつかない争いごとにならないためにも、スムーズに財産の話合いが進むように相続対策を行うことが大切なのではないでしょうか?
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