法律クイズ「相続」 いつの間にか知らない人と共有に?
さて、今回は法律クイズを出します
「 遺産分割と第三者 いつの間にか知らない人と共有に? 」
Q クイズ
AさんとBさんの父が亡くなり、AさんとBさんが共同相続人となりました。
父の所有していた自宅と土地についてAさんとBさん遺産分割協議を行い、その結果、以前から父と同居していたAさんがその自宅と土地を単独相続することになりました。
遺産分割協議書も整い、さて、これから相続登記を行おうとしていた矢先に
Bさんの知人のCさんからAさんに連絡が入りました。
その内容は「私は、あなたの住んでいる自宅と土地のうちBさんの持ち分を譲り受けたので、今後は、この土地建物をあなたと共有することになります。もし私との共有が嫌なら持ち分相当のお金を払ってもらえればBさんから取得した持分をお譲りします。」と無茶な話をしてきました。
Aさんはびっくりして事実を確認すると、確かにBさんとCさんとの間で譲渡契約を結んでいたようですが、その契約日は遺産分割協議書の署名日より後の日付でした。
しかし、法務局で確認すると、なんと、すでにBさんからCさんへ持ち分移転した旨の登記が完了していました。
実は、BさんはCさんに対して借金をしていて、遺産分割協議は行ったものの、借金に困っていたBさんは、その返済の代わりに持分を譲渡してしまったようです。
何とも勝手な話ですが
さて、この場合、そもそもBさんCさんとの譲渡契約は有効なのでしょうか?
もし有効だとしても、Aさんは自身の遺産分割協議成立日の方が早かったことを理由に土地建物を単独相続したことCさんへ主張することができるのでしょうか?
答えはと解説は、次回の投稿で行います
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