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不動産や相続から法人設立まで幅広く対応
不動産や相続から法人設立まで幅広く対応

Concept

丁寧な対応を身上とする前橋市の行政書士事務所

ご相談の内容に応じて的確にサポートいたします

「相続不動産を活用したい」「畑に家を建てたい」「農地を売りたい」など、開発許可、農地転用といった不動産関連のお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。そのほかにも、効力のある遺言書の文案作成、相続人の調査・確定といった相続関連、建設業許可や法人設立など、ご家庭からビジネスまで広くお手伝いいたします。

ご相談者様に特有のご事情やご希望について丁寧にお伺いし、正確さとスピード感を大切に書類作成や提出代理をサポートいたします。前橋に拠点を置く行政書士として、安心の暮らしに少しでも貢献できるよう質の高いサービスを提供してまいります。

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ご相談から手続きまで行政書士として前橋で幅広く対応

どのようなことでもお気軽にご相談ください

個人家計診断 25,000円
相続財産評価 50,000円~
契約書作成(高度) 15,000円
契約書作成(高度) 50,000円~
Q&A

皆様に安心してご相談・ご依頼いただくために

  • 相続税はいつまでに申告しなければいけないのでしょうか?
    相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要です。
  • ほかの行政書士事務所とどこが違うのですか?
    相続にかかわらず不動産など様々な分野でサポートさせていただいています。
  • 相続が発生したらまず始めることは何でしょうか?

    相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務を承継することを意味します。現金や不動産などの資産をはじめ住宅ローンなどの借金も承継することになります。そこで、まずはプラスの財産とマイナスの財産をすべて確認することが大切です。


    仮に、例えば資産が現金1000万円で負債が2000万円の場合は、差し引き借金1000万円を相続することになります。借金を背負いたくなければ、相続開始を知った時から3か月以内であれば相続放棄の手続きをすることもできます。もし、この期間内に放棄をしなければ借金を承認したことになりますので、放棄をするかどうか判断するためにも早めの財産調査が肝心です。


  • 認知した子供にも相続権があるのでしょうか?
     相続人の範囲である子には、婚姻関係にある父母の間に生まれた子供(嫡出子)に限られません。そのため認知している子供(非嫡出子)も相続人としての権利が認められます。また、前妻(夫)との間に生まれた子供にも相続権があります。ちなみに以前までは、非嫡出子 の相続分は嫡出子の2分の1でしたが、法改正がされた現在では、嫡出子と非嫡出子の相続分に違いはなくなりました。
  • 身内に行方不明者がいるのですが、死亡が確認できない限り相続は発生しないのでしょうか?

    相続は原則死亡によって開始しますが、死亡が確認できな場合でも失踪宣告や認知死亡という方法によって法的に死亡とみなされる場合があります。

    失踪宣告は、普通失踪と特別失踪があり、普通失踪の場合は失踪のときから7年の生死不明、特別失踪(危難失踪)の場合は危難がさった時から1年間生死不明の場合に、それぞれ利害関係人の請求により裁判所が失踪宣告を行い、生死不明の場合でも死亡とみなされます。これにより相続も開始されることになります。

  • 相続開始から相続税の申告・納税まで、どのような流れで手続きを行えばよいでしょうか?

    相続税の申告や納税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要がありますが、それまでにも、まず3か月以内には財産を相続するかどうかの判断を行い、また被相続人の所得税の準確定申告なども並行して行う必要があります。 相続税の申告するまでに財産評価から遺産分割協議などやらなければならないことはたくさんあるため、思っている以上に忙しいと感じる方が多く、早めの準備が肝心です。

  • 内縁の配偶者は相続人になれますか?

    内縁関係のみの法律上の婚姻関係にない事実婚の場合、その配偶者には法定相続人にはなりません。事実婚のままで財産を内縁の配偶者へ承継したい場合は、遺言が必要になります。 法律上の婚姻関係といえるには、有効な婚姻届を提出する必要があります。どんなに長く仲良く同居していても、結婚式まで上げても、婚姻届を出さなければ事実婚のままです。 逆に、どんなに仲が悪くても法律上の婚姻関係にある配偶者には相続権が認められます。 さらに、一度離婚をして再婚したとしても、被相続人が死亡した時に法律上の婚姻関係にある配偶者であれば相続人になることができます。

  • 遺言書の内容には、必ず従わなければならないのでしょうか?

    相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる内容の遺産分割協議を行うことができます。また、特定遺贈(財産を特定した遺贈)があった場合の遺贈者も遺贈を放棄をすることができます。   遺産分割内容に不満であれば、遺言無効や遺留分の主張をすることができる場合もあります。

  • 認知症の人も遺産分割協議に参加しなければいけないのですか?

    精神上の障害により判断能力を欠く者は、法律上を意思能力がなく単独で法律行為を行うことができません、そのため遺産分割協議も当然単独で行うことができません。 この場合には、法的に正式な代理人が本人に代って遺産分割協議に参加することになります。 具体的には、家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てを行い、裁判所から選任された成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。   ちなみに、成年後見人は、法定相続分より少ない分割するなど、本人に不利益となる判断を原則することはできません。   このため後見人を交えた分割協議では、本人の法定相続分を確保することが原則となります。

  • 相続人の中に行方不明者がいる場合に、遺産分割協議を行うにはどうすればよいのでしょうか?

    遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、相続人を一人でも欠いた分割協議は無効となってしまいます。これは行方不明者であっても除外することはできません。 この場合には、行方のわからない者の住所がわからなくても、本籍地がわかれば戸籍の附票で住民票上の住所を探すことができ、実在調査が可能な場合があります。しかし、調査をしてもわからない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てを行い、遺産分割協議を行うことになります。 ちなみに、不在者財産管理人は、不在者の代わりに相続人と遺産分割協議を行うことになりますが、不在者の法定相続分を確保する必要があるため、相続分を無しにする等、法定相続分より不利益になる分割協議を行うことは原則できないので注意が必要です。

  • 身内に長い間行方不明の者がおり、生死もわかりません。財産の処分にも困っていますが、この場合に相続が発生することがあるのでしょうか?

    相続は、自然死亡によって開始する他に、失踪宣告や認定死亡によって法的に死亡したとみなされることにより発生する場合もあります。 行方不明者の生死が7年間明らかでないときや、危難に遭遇した場合には、その生死不明が、危難が去った後1年間明らかでないときに、いずれも利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告することができます。失踪宣告がされるとその者の相続が開始し、相続人に財産承継もされることになります。

  • どのような財産が相続の対象となるのですか?

    まず、原則として相続人は、相続が開始と同時に現金、不動産、車、有価証券などに関し被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。しかし、例外として祭祀財産は遺産分割の対象にはならず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。 また、被相続人が生前かけていた生命保険により相続人が受け取った死亡保険金は、原則、遺産分割の対象外となります。但し、税法上は、みなし相続財産として相続財産として扱われることになるため注意が必要です。

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概要

事務所名 行政書士角田法務事務所
住所 〒379-2147
群馬県前橋市亀里町590-1 角田ビル2F
電話番号

027-212-1755

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営業時間 9:00 〜 18:00

アクセス

皆様からのご依頼に応じて、不動産や相続、建設業許可や法人設立に関連して官公署に提出する書類の作成を行っております。前橋市のアクセスしやすいロケーションにオフィスを構えており、高崎市や伊勢崎市からのご相談やご依頼も歓迎しております。困った時にはすぐに頼れる身近な行政書士になれるように、引き続き丁寧で迅速な対応に磨きをかけてまいります。

About us 不動産の実績が豊富な行政書士として前橋で活動中です

ご相談から手続き代行まで前橋の行政書士として迅速に対応

相続や不動産、建設業許可や法人設立など、ご相談者様の今と未来を大きく左右する大切な問題に対して真摯に向き合いつつ、最善の解決策を図るために全力を尽くしてまいります。これまでに不動産関連の職種に携わってきた経験と実績、ファイナンシャルプランナーや宅地建物取引士、相続診断士といった資格を活かして幅広く対応できるのが大きな強みの一つです。農地に家を建てたり、駐車場にしたり、売買したりする際には、土地の使用目的に沿って農地転用許可を申請する必要がありますが、そのような書類・文書の作成について多くの経験を持っているため、安心してお任せいただけます。

そのほかにも、開発許可や建設業許可、法人設立、相続など、法律や条令、複雑な書類や手続きが必要な分野について、ご相談から手続き代行まで対応いたします。ご相談者様と行政との間に立って利益に貢献するという使命を忘れず、いつでも丁寧なコミュニケーションを通して様々なご要望やニーズ、お悩みやご不安を把握しつつ、ご希望どおりの結果を手にしていただけるようお手伝いしてまいります。

敷居の低い行政書士事務所として前橋を拠点に活動しています

「開発許可や農地転用の申請をすることになったものの、どうすればよいかわからない」「失敗しないように慎重に進めていきたい」とお考えでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。インターネット技術の発達によって望む情報がすぐに手に入る時代になっていますが、官公署への許認可申請については膨大な作業や取り決めが関わってくるため、「調べるのに時間がかかった」「不備があって、何度もやり直しをすることになった」など、予想外のトラブルを経験する可能性があります。

そのようなお困りごとを解決したり、あらかじめ避けたりするために、相続や不動産の農地転用や開発許可、建設業許可や法人設立など、多岐に亘る書類作成・申請手続きを代行いたします。法律の専門家に相談する機会というのは、長い人生の中でそう何度もある機会ではないため、「敷居が高い」とお感じになるかもしれませんが、決してそのようなことはございません。生活の中で起こり得る様々な問題を解決するためのパートナー的存在として、いつでも気軽にお声がけをいただけるよう丁寧でアットホームな対応を心掛けております。