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頼れる街の法律家
不動産相続の専門窓口

Concept

いつでも気軽に相談できる 頼れる街の法律家 行政書士角田法務事務所

不動産相続の専門家だからできる確かなサービス

当事務所は「誰もが生涯安心して豊かに暮らすこと」を理念に
みなさまの生涯安心設計のお手伝いをしております。    
 
 
不要な農地の管理に困っている
株や資産を安全に継承させたい
老後のお金のことが心配
終活や相続対策を検討している

このような相続・不動産・お金に関することなら当事務所までご相談下さい。

不動産相続の専門家として
ご相談者お一人おひとりのご心配ごとを丁寧に診断しながら、
不動産対策・相続対策をはじめ税金や法律のことまで総合サポートを行い
みなさまの安心の暮らしへ繋がるご提案をさせていただきます。
                      
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ご相談から手続きまで行政書士として前橋で幅広く対応

どのようなことでもお気軽にご相談ください

個人家計診断 25,000円
相続財産評価 50,000円~
契約書作成(高度) 15,000円
契約書作成(高度) 50,000円~
Q&A

皆様に安心してご相談・ご依頼いただくために

  • 行政書士は具体的にどのような仕事をするのですか?

    官公署に提出する許認可等の申請書類の作成と提出手続代理、権利義務、事実証明および契約書の作成等を主な業務としています。

    具体的には、許認可申請としては農地転用、開発許可、建設業許可などの各種許認可申請を行い、

    権利義務に関するものとして、遺産分割協議書、遺言書、各種契約書、内容証明書、定款などの作成業務があります。

  • 他の行政書士事務所とどこが違うのですか?専門業務は何ですか?

    当事務所は、個人の方の「生涯設計サポート」を軸に、主に相続対策から相続手続きまでの相続全般のご相談や、農地転用許可・開発許可などの許認可申請、法人設立や事業承継などを多く手掛けております。 特に不動産の実務経験を20年近く積んできた行政書士として、不動産の処分などを含めた相続対策や、これに付随した許認可申請などを最も得意な分野としています。 行政書士ですが、不動産の企画査定を全般的に行えるのが大きな特徴で、司法書士・弁護士・税理士などの各専門家とも提携しているので不動産から相続対策のトータルサポート・ワンストップサービス窓口として相談が可能です。

  • 元気なうちに相続対策を考えています。相続に関して色々な相談したいのですが?

    当事務所は、相続手続きに限らず、将来の相続に向けたご相談も含めて全般的に受けております。遺言作成を検討している方や不動産の処分を考えている方、何からスタートすればいいかわからない方まで窓口を広げて対応しています。ゼロから対策のアドバイスをもらいたい方はもちろん、相続に関する具体的な問題や不安に対する相談がしたい方は当事務所の無料相談をご活用下さい。

  • 生前の相続対策として、不動産の処分を考えていますがどこへ相談するのが良いでしょうか?

    当事務所は、不動産の実務経験を20年近く積んできた行政書士が、不動産の処分などを含めた相続対策や、これに付随した許認可申請を含めた相談を行っています。   法令上の制限が厳しい市街化調整区域の不動産のノウハウも豊富で、難解な開発許可や農地法上の許可もまとめて対応できます。 不動産の調査・企画・査定も行い、司法書士弁護士税理士などの各専門家とも提携した不動産対応に特化した相続対策の窓口を行っており、不動産業者と同等以上の企画提案が可能です。

  • 不動産の売却相談も可能ですか?

    農地の宅地開発販売や中古住宅のリノベ販売など不動産実務経験が豊富な行政書士として、売却を検討している不動産の無料査定も行っています。相続対策の一環として不動産は重要な位置づけです。相続のことや不動産売却のご相談をまとめてしたい方は当事務所の無料相談窓口をご利用下さい。

  • 管理に困っている農地の売却を希望しています。農地の売却相談も可能ですか?

    農地を他人に譲渡するには農地法上の許可が必要です。誰がどのような目的で農地を利用するのかを厳格に審査されますので、一般の方がどのような目的であれば許可になるか判断するのは困難の場合がほとんどです。 当事務所は農地の宅地転用を目的とする不動産販売を数多く手がけてきた行政書士が、現地調査・査定・売却相談をまとめてお受けしています。相続対策の一環としても不動産は重要な位置づけです。相続のことや農地売却のご相談は当事務所の無料相談窓口をご利用下さい。

  • 不動産の相談が可能とのことですが、不動産業者を紹介しているということでしょうか?

    弊事務所の不動産業の実務経験の豊富な行政書士が不動産の査定から売却相談などを行っています。不動産のことは不動産屋さんへ、相続のことは士業の事務所へ相談するなど手続きごとに窓口が異なるとその分負担も増え、何より一貫したアドバイスという点でやや不安があります。その点弊事務所では不動産のことに関して不動産業者と同等以上の相談が可能であるため、相続のことだけでなく不動産の処分に関してもまとめて相談ができます。

  • 遺言書の内容には、必ず従わなければならないのでしょうか?

    相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる内容の遺産分割協議を行うことができます。また、特定遺贈(財産を特定した遺贈)があった場合の遺贈者も遺贈を放棄をすることができます。   遺産分割内容に不満であれば、遺言無効や遺留分の主張をすることができる場合もあります。

  • 認知症の人も遺産分割協議に参加しなければいけないのですか?

    精神上の障害により判断能力を欠く者は、法律上を意思能力がなく単独で法律行為を行うことができません、そのため遺産分割協議も当然単独で行うことができません。 この場合には、法的に正式な代理人が本人に代って遺産分割協議に参加することになります。 具体的には、家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てを行い、裁判所から選任された成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。   ちなみに、成年後見人は、法定相続分より少ない分割するなど、本人に不利益となる判断を原則することはできません。   このため後見人を交えた分割協議では、本人の法定相続分を確保することが原則となります。

  • 相続人の中に行方不明者がいる場合に、遺産分割協議を行うにはどうすればよいのでしょうか?

    遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、相続人を一人でも欠いた分割協議は無効となってしまいます。これは行方不明者であっても除外することはできません。 この場合には、行方のわからない者の住所がわからなくても、本籍地がわかれば戸籍の附票で住民票上の住所を探すことができ、実在調査が可能な場合があります。しかし、調査をしてもわからない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てを行い、遺産分割協議を行うことになります。 ちなみに、不在者財産管理人は、不在者の代わりに相続人と遺産分割協議を行うことになりますが、不在者の法定相続分を確保する必要があるため、相続分を無しにする等、法定相続分より不利益になる分割協議を行うことは原則できないので注意が必要です。

  • 身内に長い間行方不明の者がおり、生死もわかりません。財産の処分にも困っていますが、この場合に相続が発生することがあるのでしょうか?

    相続は、自然死亡によって開始する他に、失踪宣告や認定死亡によって法的に死亡したとみなされることにより発生する場合もあります。 行方不明者の生死が7年間明らかでないときや、危難に遭遇した場合には、その生死不明が、危難が去った後1年間明らかでないときに、いずれも利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告することができます。失踪宣告がされるとその者の相続が開始し、相続人に財産承継もされることになります。

  • どのような財産が相続の対象となるのですか?

    まず、原則として相続人は、相続が開始と同時に現金、不動産、車、有価証券などに関し被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。しかし、例外として祭祀財産は遺産分割の対象にはならず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。 また、被相続人が生前かけていた生命保険により相続人が受け取った死亡保険金は、原則、遺産分割の対象外となります。但し、税法上は、みなし相続財産として相続財産として扱われることになるため注意が必要です。

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概要

事務所名 行政書士角田法務事務所
住所 〒379-2147
群馬県前橋市亀里町590-1 角田ビル2F
電話番号

027-212-1755

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営業時間 9:00 〜 18:00

アクセス

皆様からのご依頼に応じて、不動産や相続、建設業許可や法人設立に関連して官公署に提出する書類の作成を行っております。前橋市のアクセスしやすいロケーションにオフィスを構えており、高崎市や伊勢崎市からのご相談やご依頼も歓迎しております。困った時にはすぐに頼れる身近な行政書士になれるように、引き続き丁寧で迅速な対応に磨きをかけてまいります。

About us 不動産の実績が豊富な行政書士として前橋で活動中です

ご相談から手続き代行まで前橋の行政書士として迅速に対応

相続や不動産、建設業許可や法人設立など、ご相談者様の今と未来を大きく左右する大切な問題に対して真摯に向き合いつつ、最善の解決策を図るために全力を尽くしてまいります。これまでに不動産関連の職種に携わってきた経験と実績、ファイナンシャルプランナーや宅地建物取引士、相続診断士といった資格を活かして幅広く対応できるのが大きな強みの一つです。農地に家を建てたり、駐車場にしたり、売買したりする際には、土地の使用目的に沿って農地転用許可を申請する必要がありますが、そのような書類・文書の作成について多くの経験を持っているため、安心してお任せいただけます。

そのほかにも、開発許可や建設業許可、法人設立、相続など、法律や条令、複雑な書類や手続きが必要な分野について、ご相談から手続き代行まで対応いたします。ご相談者様と行政との間に立って利益に貢献するという使命を忘れず、いつでも丁寧なコミュニケーションを通して様々なご要望やニーズ、お悩みやご不安を把握しつつ、ご希望どおりの結果を手にしていただけるようお手伝いしてまいります。

敷居の低い行政書士事務所として前橋を拠点に活動しています

「開発許可や農地転用の申請をすることになったものの、どうすればよいかわからない」「失敗しないように慎重に進めていきたい」とお考えでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。インターネット技術の発達によって望む情報がすぐに手に入る時代になっていますが、官公署への許認可申請については膨大な作業や取り決めが関わってくるため、「調べるのに時間がかかった」「不備があって、何度もやり直しをすることになった」など、予想外のトラブルを経験する可能性があります。

そのようなお困りごとを解決したり、あらかじめ避けたりするために、相続や不動産の農地転用や開発許可、建設業許可や法人設立など、多岐に亘る書類作成・申請手続きを代行いたします。法律の専門家に相談する機会というのは、長い人生の中でそう何度もある機会ではないため、「敷居が高い」とお感じになるかもしれませんが、決してそのようなことはございません。生活の中で起こり得る様々な問題を解決するためのパートナー的存在として、いつでも気軽にお声がけをいただけるよう丁寧でアットホームな対応を心掛けております。